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鉱業法 第五十八条 (採掘権の放棄と抵当権)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(採掘権の放棄と抵当権)

第五十八条

前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。

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