(罰則の適用) 第六十条 新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第二項並びに第四十四条、第四十七条、第五十五条、第五十八条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗