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鉱業法施行法 第六十条 (罰則の適用)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(罰則の適用)

第六十条

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第二項並びに第四十四条第四十七条第五十五条第五十八条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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