第五十五条 経済産業大臣は、鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる。一第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。二第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による命令に従わないとき。三第五十一条の三第一項の規定による届出をしなかつたとき。四第五十一条の三第二項の期間内に鉱業権の譲渡がされないとき。五第六十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。六第六十三条又は第六十三条の二の施業案によらないで鉱業を行つたとき。七第百二十条の規定による命令に従わないとき。八鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗