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鉱業法 第五十五条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第五十五条

経済産業大臣は、鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる。

  1. 第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。
  2. 第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による命令に従わないとき。
  3. 第五十一条の三第一項の規定による届出をしなかつたとき。
  4. 第五十一条の三第二項の期間内に鉱業権の譲渡がされないとき。
  5. 第六十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
  6. 第六十三条又は第六十三条の二の施業案によらないで鉱業を行つたとき。
  7. 第百二十条の規定による命令に従わないとき。
  8. 鉱山保安法第三十三条第二項第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。

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