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鉱業法 第六十二条 (事業着手の義務)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(事業着手の義務)

第六十二条

鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。

2鉱業権者は、やむを得ない事由により前項の期間内に事業に着手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3鉱業権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

4鉱業権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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