条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法施行規則 第三十六条 (現況調査の時期)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(現況調査の時期)

第三十六条

第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十二条第三項の認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
  2. 当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法第六十二条第三項の認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
  3. 当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法第六十三条第一項後段若しくは第二項後段又は同法第六十三条の二第一項後段若しくは第二項後段の規定による施業案を変更しようとするとき。
  4. 当該鉱山において、鉱業権者が鉱業権を放棄しようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法施行規則第三十六条(現況調査の時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(集積場等) 鉱山保安法施行規則 目次 第三十七条(現況調査の項目) →