(現況調査の時期)
第三十六条
法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十二条第三項の認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
- 二当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法第六十二条第三項の認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
- 三当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法第六十三条第一項後段若しくは第二項後段又は同法第六十三条の二第一項後段若しくは第二項後段の規定による施業案を変更しようとするとき。
- 四当該鉱山において、鉱業権者が鉱業権を放棄しようとするとき。