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鉱山保安法施行規則 第三十五条 (集積場等)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(集積場等)

第三十五条

第十七条第一項の経済産業省令で定める物件は、捨石又は鉱さい(坑水又は廃水の処理による沈殿物を含む。)の集積されたものとする。

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