(定期検査)
第三十四条
法第十六条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一別表第二の上欄第三号の施設(人を運搬する巻揚装置(掘削バージに設置するものを除く。)に限る。)
- 二別表第二の上欄第五号の施設(石油鉱山における掘削バージに限る。)
- 三別表第二の上欄第九号の施設
- 四別表第二の上欄第十一号の施設
- 五別表第二の上欄第三十二号の施設
2前項の施設に係る定期検査は、二年以内(検査すべき事項を常時監視する場合にあっては、三年以内)ごとに一回行うものとする。ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以内に限り延長できるものとする。
3前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の定期検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回行うものとする。
4定期検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定施設の種類及び設置場所
- 二検査年月日
- 三検査の方法
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
5定期検査の結果の記録(第二項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。