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鉱山保安法施行規則 第三十三条 (特定施設の使用の開始等)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(特定施設の使用の開始等)

第三十三条

第十五条の規定に基づき、特定施設の使用を開始したとき又は廃止したときは、様式第二により届け出るものとする。

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