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鉱山保安法施行規則 第三十二条 (使用前検査)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(使用前検査)

第三十二条

第十四条第一項の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定施設の種類及び設置場所
  2. 検査年月日
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。

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