(使用前検査)
第三十二条
法第十四条第一項の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定施設の種類及び設置場所
- 二検査年月日
- 三検査の方法
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。
法第十四条第一項の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
2使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。