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鉱山保安法 第十四条 (鉱業権者による使用前検査)

昭和二十四年法律第七十号法律
(鉱業権者による使用前検査)

第十四条

鉱業権者は、前条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

  1. その工事が前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
  2. 第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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