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鉱山保安法 第十七条 (集積場等)

昭和二十四年法律第七十号法律
(集積場等)

第十七条

鉱業権者は、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件(以下「集積場等」という。)については、これを譲渡し又は放棄した後であつても、その措置を講じなければならない。

2鉱業権の移転があつたときは、鉱業権者の承継人は、当該鉱業権者の集積場等に係る義務を承継する。

3租鉱権の消滅があつたときは、採掘権者は、当該租鉱権者の集積場等に係る義務を承継する。

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