(鉱山保安法施行規則の適用)
第三条
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定の適用については、同令の規定(第四十八条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同令第三十六条第一号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十二条第三項の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三条第三項ただし書の規定による」と、同条第二号中「鉱業法第六十二条第三項の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三条第三項ただし書の規定による」と、同条第三号中「鉱業法第六十三条第一項後段若しくは第二項後段又は同法第六十三条の二第一項後段若しくは第二項後段」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同条第四号中「鉱業権を」とあるのは「特定鉱業権を」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」とする。