(事業実施義務)
第三十三条
特定鉱業権者は、特定鉱業権の設定又は移転の登録の日から六月以内に事業に着手しなければならない。
2経済産業大臣は、特定鉱業権者の申請により、やむを得ない理由により前項の期限までに事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。
3特定鉱業権者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない理由により引き続き六月以上事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
特定鉱業権者は、特定鉱業権の設定又は移転の登録の日から六月以内に事業に着手しなければならない。
2経済産業大臣は、特定鉱業権者の申請により、やむを得ない理由により前項の期限までに事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。
3特定鉱業権者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない理由により引き続き六月以上事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。