(登録)
第三十二条
次に掲げる事項は、特定鉱業原簿に登録する。
- 一特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少
- 二特定鉱業権共有者の脱退
- 三採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3第一項各号に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による特定鉱業権共有者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅、前条第一項若しくは第二項の規定による特定鉱業権の消滅又は存続期間の満了による特定鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
4第十二条の許可に係る特定鉱業権の設定の登録は、許可を受けた者が共同開発事業契約について第二十一条第一項の認可を受けた後でなければ、することができない。
5特定鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
6特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
7前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。