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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十九条 (鉱区税の特例)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(鉱区税の特例)

第四十九条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、共同開発鉱区を同法第百七十八条及び第百八十三条第三項の鉱区と、総務大臣が共同開発区域の関係県として指定する県(以下「関係県」という。)を同法第百七十八条の鉱区所在の道府県と、特定鉱業権者を同条及び同法第百九十五条の鉱業権者と、特定鉱業権を同条の鉱業権とみなす。

2関係県が共同開発鉱区に対して課する鉱区税の課税標準は、地方税法第百七十八条の規定にかかわらず、共同開発鉱区の面積に、関係県ごとに当該関係県に係る率として総務大臣が定める率を乗じて得た面積とする。この場合において、関係県に係る率は、その合計が百分の百となるように定めるものとする。

3共同開発鉱区に対して課する鉱区税の税率は、地方税法第百八十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる共同開発鉱区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。

  1. 探査権の共同開発鉱区面積百アールごとに年額二十二円
  2. 採掘権の共同開発鉱区面積百アールごとに年額百三十三円

4総務大臣は、第一項の規定により関係県に係る指定をし、又は第二項の規定により関係県に係る率を定めたときは、これらの事項を告示するとともに、関係県の知事に通知しなければならない。当該指定に係る関係県又は当該率を変更したときも、同様とする。

5経済産業大臣は、第三十二条第一項の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事項を登録したときは、政令で定めるところにより、総務大臣及び関係県の知事に通知しなければならない。

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