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地方税法 第百九十五条 (鉱区税の連帯納付義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱区税の連帯納付義務)

第百九十五条

公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。

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