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地方税法 第百九十四条 (鉱区税の減免)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱区税の減免)

第百九十四条

道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。

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