(特定鉱業権の消滅)
第三十一条
特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
2採掘転願に基づく採掘権の設定の登録があつたときは、当該探査権は、消滅する。
特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
2採掘転願に基づく採掘権の設定の登録があつたときは、当該探査権は、消滅する。