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民法 第九百五十二条 (相続財産の清算人の選任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続財産の清算人の選任)

第九百五十二条

前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

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