条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第七十六条 (相続人がない場合の特許権の消滅)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(相続人がない場合の特許権の消滅)

第七十六条

特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十五条 特許法 目次 第七十七条(専用実施権) →