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特許法 第七十六条 (相続人がない場合の特許権の消滅)
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条
特許権は、民法
第九百五十二条第二項
の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
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民法 第952条
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実用新案法 第26条
意匠法 第36条
商標法 第35条
この条文が引用された裁判例
不当利得返還等請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成21年6月25日 平成19(ネ)10056
原判決一部変更
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