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意匠法 第三十六条 (特許法の準用)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(特許法の準用)

第三十六条

特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

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