(意匠権の放棄の特例) 第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。2国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第六十条の十七を開く ↗