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意匠法 第六十条の十七 (意匠権の放棄の特例)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠権の放棄の特例)

第六十条の十七

国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。

2国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

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