(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例) 第六十条の十六 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。 e-Gov法令検索で第六十条の十六を開く ↗