(国際登録の消滅による効果)
第六十条の十四
国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。