(意匠権の設定の登録の特例) 第六十条の十三 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。 e-Gov法令検索で第六十条の十三を開く ↗