条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法 第二十条 (意匠権の設定の登録)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠権の設定の登録)

第二十条

意匠権は、設定の登録により発生する。

2第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。

3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。

  1. 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 意匠登録出願の番号及び年月日
  3. 登録番号及び設定の登録の年月日
  4. 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
  5. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法第二十条(意匠権の設定の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十九条(特許法の準用) 意匠法 目次 第二十一条(存続期間) →