(関連意匠の意匠権の移転の特例) 第六十条の十五 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。 e-Gov法令検索で第六十条の十五を開く ↗