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意匠法 第二十二条 (関連意匠の意匠権の移転)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(関連意匠の意匠権の移転)

第二十二条

基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

2基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

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