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意匠法 第二十三条 (意匠権の効力)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(意匠権の効力)

第二十三条

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

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