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意匠法 第二十四条 (登録意匠の範囲等)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(登録意匠の範囲等)

第二十四条

登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

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