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意匠法 第二十五条

昭和三十四年法律第百二十五号法律

第二十五条

登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

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