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意匠法 第二十五条の二

昭和三十四年法律第百二十五号法律

第二十五条の二

特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

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