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意匠登録令 第一条 (登録事項)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(登録事項)

第一条

意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号同法第六十条の十九第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。

  1. 意匠登録無効審判の確定審決
  2. 再審の確定審決

2国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第六条第五号において同じ。)についてする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、第八条(回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の改正規定に限る。次条において同じ。)、次条及び附則第四条(意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第六条の四第二項ただし書の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

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