(職権による登録) 第六条 次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。一意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復二混同による専用実施権又は質権の消滅三意匠登録無効審判の確定審決四再審の確定審決五国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗