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意匠登録令 第六条 (職権による登録)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(職権による登録)

第六条

次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。

  1. 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
  2. 混同による専用実施権又は質権の消滅
  3. 意匠登録無効審判の確定審決
  4. 再審の確定審決
  5. 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項

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