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意匠登録令
昭和三十五年政令第四十一号
政令
· 条文 21 件 ·
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条文一覧
第一条
(登録事項)
第一条の二
(仮登録)
第一条の三
(予告登録)
第一条の四
(付記登録)
第一条の五
第二条
(特許登録令の準用)
第三条
(意匠原簿の範囲)
第三条の二
(意匠原簿の調製等)
第四条
(閉鎖意匠原簿)
第五条
(特許登録令の準用)
第六条
(職権による登録)
第六条の二
(予告登録の嘱託)
第六条の三
(職権による予告登録)
第六条の四
(登録の順序)
第六条の五
(国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
第六条の六
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の七
(予告登録の抹消)
第六条の八
(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
第六条の九
第六条の十
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
第七条
(特許登録令の準用)