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意匠登録令 第四条 (閉鎖意匠原簿)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(閉鎖意匠原簿)

第四条

特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたとき(国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いとき)は、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。

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