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意匠登録令 第三条の二 (意匠原簿の調製等)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(意匠原簿の調製等)

第三条の二

意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

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