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意匠登録令施行規則 第二条 (附属書類)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(附属書類)

第二条

意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。

2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

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