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意匠登録令施行規則 第一条の二 (意匠原簿の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(意匠原簿の様式等)

第一条の二

意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。

2意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。

3意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。

4意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。

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