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意匠登録令施行規則 第三条 (意匠登録原簿の記録)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(意匠登録原簿の記録)

第三条

意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

2登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。

3表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4関連意匠登録番号記録部には、基礎意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては全ての関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他の全ての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。

5登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第四十二条第三項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。

6甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

7乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

8丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

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(意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第五条の規定による改正前の意匠登録令施行規則の規定は、なおその効力を有する。

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