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意匠登録令施行規則 第三条の二

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令

第三条の二

国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。

2表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

3甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

4国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。

5前条第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。

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