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意匠登録令施行規則 第三条の三 (番号の記録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(番号の記録等)

第三条の三

国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

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