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意匠登録令施行規則 第四条 (意匠権の設定の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(意匠権の設定の登録の方法)

第四条

意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法第六条第一項の規定により提出した願書に記載された意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(以下「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

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(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

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