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意匠登録令施行規則 第四条の二

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令

第四条の二

国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

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