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意匠登録令 第三条 (意匠原簿の範囲)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(意匠原簿の範囲)

第三条

意匠原簿は、意匠登録原簿、意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿とする。

2意匠登録を受けた意匠を記載した当該図面(意匠法第六条第二項の規定により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合には、当該写真、ひな形又は見本。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿の一部とみなす。

3審決の原本により、第一条第一項各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

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(意匠登録令の改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の登録については、なお従前の例による。

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