(付記登録) 第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。一登録名義人の表示の変更又は更正二第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)三質権の移転又は信託による質権についての変更四一部が抹消された登録の回復 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗