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意匠登録令 第一条の三 (予告登録)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(予告登録)

第一条の三

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録又は国際登録(意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
  2. 意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
  3. 意匠登録無効審判の請求があつたとき。
  4. 再審の請求があつたとき。

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