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意匠登録令 第一条の二 (仮登録)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(仮登録)

第一条の二

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 意匠権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

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