第六条の九 信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の九を開く ↗