条文くん法令検索 AIに質問する

意匠登録令 第六条の十 (国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)

昭和三十五年政令第四十一号政令
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)

第六条の十

国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。

e-Gov法令検索で第六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠登録令第六条の十(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の九 意匠登録令 目次 第七条(特許登録令の準用) →